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大阪家庭裁判所 昭和39年(少イ)47号 判決

被告人 奥江正夫

主文

被告人を科料五〇〇円に処する。

右科料を完納することが出来ない場合には、金二五〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

理由

(一)  罪となるべき事実

被告人は奥江○(一七年)に対し、親権を行う実父であるが、昭和三九年九月三〇日午后八時頃、大阪市東成区○○○町○丁目○○の自宅に於て、右奥江○が、「一寸飲みたい」と言い、同所で酒約三合を飲酒することを知り乍ら、これを制止しなかつたものである。

(二)、証拠の標目

1  奥江○の司法警察員に対する昭和三九年一〇月六日付供述調書

2  大阪市東成区長作成の奥江○の身上調査照会書回答

3  被告人の司法警察員に対する昭和三九年一〇月六日付及同年一〇月九日付供述調書

4  被告人の検察官に対する昭和三九年一一月二九日付供述調書

5  被告人の当公廷に於ける供述

(三)、法令の適用

未成年者飲酒禁止法第一条第二項、第三条。

刑法第一八条

(裁判官 西村哲夫)

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